3か月毎に行われている国交省住宅局の方々との意見交換に今月もJBNの理事として行ってきました。
前回に引き続き、大規模修繕模様替えの確認申請について主に話し合われ、
既存建築物の現況調査ガイドライン(第5版)の内容について解説頂きました。
これから増えていく大規模修繕模様替えのリフォームについて、どうしたらきちんと法的にクリア出来るか
また工務店が出来るように国の方でも意見を聞いて実際に反映して頂いています。
8月の千葉豪雨や9月の台風被害による応急修理でも大規模修繕模様替え程度の修理が出てきますが、
その場合は確認申請は不要になるなどの説明もあって安心して早急に修理が出来るようになっています。
その他にも来年4月からの改正建築士法施工の設計監理受託契約の書面交付義務について、
具体的にどのような工事から対象になるか等も確認出来ました。
次回は来年1月の予定です。
